🌍 技能実習制度とは
技能実習制度は、開発途上国の若者が日本で職業上の技能や知識を学び、帰国後に母国の発展に役立てることを目的とした国際貢献の制度です。
🔧 制度の仕組み

- 送り出し機関:ベトナム政府認定の教育機関。日本語やマナー教育を実施
- 監理団体:非営利組織が企業と実習生の間を調整・監理(当組合が該当)
- 受け入れ企業:外国人技能実習機構に認定された企業
📅 実習の流れ

- 現地での日本語・生活講習(160時間以上)
- 来日後の講習(生活ルール・法令・安全衛生など)
- 技能実習1号(1年間)
- 技能実習2号(2年間)
- 条件を満たせば3号実習(さらに2年間)または「特定技能」へ移行
👥 受け入れ可能人数


基本人数枠は常勤職員数によって決まります。
優良認定企業は最大で2倍まで受入可能です(建設分野除く)。
- 常勤30人以下:最大3人
- 常勤50人以下:最大5人
💼 取扱職種
農業/建設/食品製造/縫製/金属加工/プラスチック成形/自動車整備 など
✅ 当組合の特徴
- ベトナム人実習生に特化した対応体制
- 書類作成から申請まで、すべて常勤職員が対応
- 講習センターと連携した教育・生活支援体制
- コンプライアンス重視(最低賃金・職種逸脱防止などを監理)
法令・制度遵守について
外国人技能実習生の受け入れを検討されている方であれば、ニュースなどで制度のマイナス面を目にされたことがあるかもしれません。最低賃金以下での労働、長時間労働、休みがないなどの労働基準法違反だけでなく、「受入職種と異なる業務を行わせる」「予定と異なる勤務地で働かせる」「現場に技能実習指導員が不在」などもすべて違反行為となります。
外国人技能実習制度の受入れにあたっては、技能実習法だけでなく、雇用・労働・入管などの関係法令をすべて順守する必要があります。
不正行為が認められた場合、以下のような厳しい処分が科されます:
- 監理団体や送り出し機関:許可取り消し
- 実習実施者(受入企業):外国人技能実習生の受入れ停止
- 違反企業名が外国人技能実習機構のHPに掲載されることも
❗ これらの行為はすべて不正行為に該当します
以下のような行為は、不正行為と見なされ、制度違反になります。
受け入れ企業様は十分ご注意ください。
- 技能実習計画と実際の仕事内容が異なる
- 月45時間以上の時間外労働
- 給与の不払い
- 実習生への人権侵害行為
- 最低賃金以下での労働(労働基準法違反)
- 不法滞在を助長する行為(入管法違反)
当組合では、制度の趣旨を正しく理解した上で、法令を遵守し、実習生と企業双方が安心して制度を活用できるよう、丁寧なサポートと指導を行っています。
📩 ご不明点やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
