お問合せからお申込み
-厚労省の職種一覧で従事する業務内容が技能実習制度に合致しているかご確認ください。
-職種が合わない場合は受入れできません。
📎 職種確認はこちらから
-求人票をFAXまたはメールで当組合へご提出ください。
📄 求人票ダウンロード(Excel)
-求人票内容確認後、送出し機関へ募集依頼を行い、候補者を選抜します。
候補者は求人数の2~3倍程度を目安に選抜し、ある程度の人数が確定次第、面接候補日をご案内いたします。
面接準備
面接に向けて、以下の書類をご準備ください。
- 技能実習生に関する基本契約書(組合と受入れ企業)→ 求人票受領後、組合から発送します。
- 雇用契約書および雇用条件書
📄 雇用契約書・雇用条件書ダウンロード(ベトナム語)(Word)
面接時に実習生と契約を締結するため、事前に雇用契約書等の作成・捺印をお願いします。
面接当日は捺印済みの契約書を人数分(1名あたり2部)ご用意ください。
現地面接・採用者決定
※面接や選考方法は、現地のベトナム送り出し機関により異なりますが、以下は一般的なスケジュール例です。
■ 現地面接のスケジュール(例:1泊3日)
- 【1日目】現地空港にてお出迎え → 送出し機関へ移動
- 【2日目】会社概要・仕事内容・雇用条件説明 → グループ面談・個人面談・実技試験 → 合格発表・雇用契約締結・記念撮影
- 【3日目】採用者のご家族と面談 → 夜行便で帰国
- 【4日目】帰着
日程の延長や選考項目(実技・体力測定など)の追加にも対応可能です。
現地への航空券・ホテル手配はすべて当組合が行います。
■ 選考方法・選考条件
- 面接前に応募者一覧と履歴書をお渡しします
- 集団面接・個別面接いずれも対応可
- 適性検査・体力測定・実技試験も希望に応じて実施
※実技試験用の備品は企業様にてご準備ください
■ 雇用契約の締結
内定者には雇用条件の説明を行い、現地で正式に雇用契約を締結します。
契約書と雇用条件書の原本は、企業様・実習生それぞれで1部保管し、コピーを組合と送出し機関で保管します。
複数の事業所に配属する場合は、どの内定者をどの事業所に配属するかを事前にご決定ください。
面接後の流れと申請手続き
■ 入国前講習(4〜6か月)
内定者は現地での日本語講習を受講します。
日本語能力だけでなく、日本での法令・生活ルール・マナー等、技能実習に必要な基礎知識を教育機関にて学びます。
■ 技能実習計画と在留資格の申請
技能実習計画の認定申請を「外国人技能実習機構」へ提出し、認定後に「出入国在留管理局」へ在留資格の認定申請を行います。
審査には約3か月かかります。
各種申請書類の準備、記入、押印のご協力をお願いします。書類作成は当組合がサポートします。
受入に必要な書類
■ 基本書類(求人受付時)
※上記書類がすべて揃った時点で、正式に求人受付となります。
■ 申請時に必要な書類(面接後1か月以内に提出)
■ 職種別の追加資料
📌 建設業の場合:
- 建設業法第3条の許可証
- 建設キャリアアップシステム登録番号
- 技能者IDが分かる書類(例:キャリアアップカードの写し)
※2号・3号申請時に必要 - 給与は「月給制」+「口座振込」が必須です
📌 そう菜製造業の場合:
- 食品衛生法施行令に基づく営業許可証の写し
(例:そうざい製造業、飲食店営業)※製造が対象、外食業は対象外
ご不明な点がある場合や、該当職種に関する詳細は当組合までお問い合わせください。
受入体制の整備
■ 技能実習生の受入れに必要な体制
技能実習計画認定申請時には、下記3つの役割を担う責任者の選任が必要です。いずれも常勤役職員から各1名以上を選出してください。
◉ 技能実習責任者
- 技能実習の全体管理を行う役割
- 主務大臣指定の講習修了証の添付が必要
- 申請後すぐに講習を受講し、3年ごとに更新
📎 技能実習責任者講習について(厚労省公式)
◉ 技能実習指導員
- 実習内容に関して5年以上の実務経験が必要
- 実習場所ごとに1名以上(複数現場がある場合は各現場に配置)
◉ 生活指導員
- 寮生活・地域での生活に関するサポートを行う担当者
■ 宿舎(借り上げ or 社宅)の整備
技能実習生の宿舎は、1人あたり4.5㎡以上(約3畳)が必要です。通勤距離や夜間の安全面も考慮してください。
- 契約名義: 実習実施者(企業様)名義で契約
- 居住条件: 同期の実習生は同じ物件への入居が望ましい
- 寮費設定: 実費内(20,000円以下が一般的)で設定
- 水道光熱費: 実際の費用を人数で割った額
※寮費に敷金・礼金・仲介手数料などは含められません
※自社物件の場合の家賃算出式:
(リフォーム代 + 家電費用)÷ 耐用年数 ÷ 12ヶ月 ÷ 入居人数
■ その他整備事項
実習生が安心して生活できるよう、ゴミ出しルールや生活マナーなどの寮内ルールを事前に定めておきましょう。翻訳が必要な場合は当組合までご相談ください。
📎技能実習生受入れ体制整備チェックリスト寮ルール例(Word)
技能実習生の入国・組合施設での講習(約1ヵ月)
■ 入国
組合の担当者が空港で実習生をお迎えし、講習施設へ案内します。
実習実施者には無事入国した旨を速やかにご連絡します。
■ 講習施設にて約1か月の講習受講
実習生は以下の内容を学びます。
-労務講習(労働法、入管法についての専門講師による1日講義)
-日本語(会話・聴き取り・企業別専門用語)
-日本文化やマナー(ごみ分別、交通ルールなど)
実習実施者へ配属・技能実習開始
■ 転入手続きなど
講習施設から就業場所へは組合担当者が同行します。
区役所での転入手続き・住民票取得、銀行での賃金振込口座開設などの手続きをサポートし、その後企業へ引率します。
■ 周辺案内
寮の周辺施設(スーパー、コンビニ、金融機関、交番、病院、緊急時避難場所など)を案内します。
※周辺施設を記載した地図のご準備をお願いします。
■ 配属および入社手続き
- 社会保険・雇用保険の加入手続き
- 入社時オリエンテーション・安全教育の実施
- 技能実習の開始
- 実習実施者届出書の提出
■ 技能実習2号への移行申請と技能検定(入国後8~10ヶ月)
実習生は学科・実技の技能検定を受験し、合格すると技能実習2号へ移行します。
実技試験の練習や過去問題を活用し、十分な試験対策をお願いします。
不合格の場合は再試験の機会がありますが、再度不合格の場合は帰国となります。
■ 実施状況報告書の提出
外国人技能実習機構へ毎年度、実習の実施状況報告書を提出します。
📎実習実施状況報告書ダウンロード(Excel)
■ 定期健康診断の受診
定期健康診断用の問診票(ベトナム語)もご用意しています。📎定期健康診断問診票(PDF)
■ 技能実習3年目の技能検定
3年目には技能検定随時3級または評価試験の専門級を受験します。
実習期間中の軽微な変更について
下記の変更が生じた場合は、技能実習計画軽微変更届出書を1 か月以内に外国人技能実習機構に提出します。必ず連絡をお願いします。変更内容に応じて届出に必要な書類を組合が作成します。
雇用条件全般
- 賃金額 (最低賃金変更を含む)
賃金が上がる場合は、雇用条件変更に係る契約書を2部作成し実習生と実習実施者
それぞれが捺印署名します。組合には写しを提出します。(軽微変更届出不要) - 勤務時間、年間労働時間など
- 控除項目追加、金額の変更など
実習生に変更内容を説明し、十分に了解を得た上で雇用条件書の再締結を行います。
雇用条件変更に係る契約書を2 部作成し、企業様と実習生がそれぞれ捺印署名をします。
宿泊施設の変更
区役所にて住所変更の手続き後、外国人技能実習機構に届出をします。
必要な書類:在留カード裏面写し、宿泊施設の見取り図
実習場所の変更、追加
必要な書類:実習場所変更、追加の理由書、変更追加となった場所の住所、連絡先
責任者、技能実習指導員、生活指導員の変更及び追加
必要な書類:履歴書、就任承諾書
実習時間の変更
月80 時間以上の休みが生じた場合、また月45時間以上の残業が生じた場合、軽微変更届の提出が必要です。長期休暇を取った場合、労災などがあった場合はご注意下さい。
企業情報変更
代表者及び役員、本店住所など企業情報が変更
必要な書類:登記簿謄本、役員の住民票(対象となる役員のみ)
上記の流れに沿って、当組合が全面的にサポートいたします。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
